派遣が試用期間で退職してもいい?1ヶ月で辞める時の伝え方

2026/01/21

派遣社員として新しい職場での第一歩を踏み出したものの、「想像していた環境と違う」「自分には合っていないのではないか」と、働き始めてわずか1ヶ月で悩みを抱えてしまうケースは、実は派遣業界では日常的に起こりうる事象です。

特に、業務内容のミスマッチや職場の人間関係、社風への違和感は、求人票や数時間の面接(職場見学)だけでは決して見抜けない部分であり、実際に現場のデスクに座り、実務をこなして初めて露呈するものです。

「まだ入ったばかりなのに、辞めるなんて無責任ではないか?」

「1ヶ月で辞めるなんて法律的に許されるのか?」

「派遣会社からブラックリストに入れられるのではないか?」と不安に苛まれている方も多いでしょう。

しかし、結論から申し上げれば、適切な手順と法的根拠を理解して行動すれば、1ヶ月での退職は決して不可能なことではありません。むしろ、無理をして心身を壊す前に、自分に合った環境へ軌道修正することは、長期的なキャリア形成において極めて合理的な判断と言えます。

この記事では、派遣スタッフが初回契約期間中に退職を検討する際の法的ルール、損害賠償の真実、退職後の諸手続き、そして円満に次のステップへ進むための具体的な伝え方を解説します。

1. 派遣における「試用期間」の概念と有期雇用の法的構造

一般的に正社員であれば、労働基準法や就業規則に基づき、入社後の数ヶ月間(通常3ヶ月〜6ヶ月)を「試用期間」として設定し、本採用とするか否かを判断する猶予期間が設けられます。

しかし、派遣社員の場合はこの仕組みが根本的に異なります。

派遣は「初回契約」が見極めの場

派遣社員は、派遣会社との間で期間を定めた「有期雇用契約」を結びます。派遣業界の商慣習として、最初の契約を「1ヶ月」や「2ヶ月」といった短期間に設定することが非常に多いのが実情です。
これが実質的な「試用期間」としての役割を担っています。

派遣先企業、派遣スタッフ、そして派遣会社の三者が、この初回契約期間を通じて「このままこの現場で長期的に働けるか、適性はあるか」を確認します。法的にはあくまで「一つの完結した有期契約」であるため、正社員の試用期間(本採用拒否に客観的妥当性が求められるもの)とは異なり、契約満了をもって終了させるという選択が、双方にとって比較的容易に行える仕組みになっています。

労働条件の明示義務(労働基準法第15条)

派遣会社には、契約時に労働条件を書面で明示する厳格な義務があります。これは労働基準法第15条に基づいた重要なプロセスであり、2024年4月からはさらに明示項目が強化されています。

参考:厚生労働省|労働契約の締結の際の労働条件の明示

お手元の「就業条件明示書(兼 労働条件通知書)」を今一度精査してください。
そこには「契約期間」だけでなく、「更新の有無」や「更新の判断基準」、さらには「就業場所・業務内容の変更の範囲」までもが明記されているはずです。

1ヶ月で辞めたいと考えた時、まずこの書面を確認し、自分がどのような約束の下で働いているのか、そして会社側が提示した条件に不備や虚偽がなかったかを確認することが、論理的な交渉の武器となります。

2. 1ヶ月で退職は法律違反か?有期契約における退職の自由

有期雇用契約において、期間途中の退職は原則として認められない(期間満了まで勤める義務がある)と解釈されがちですが、日本の法律は労働者の「強制労働」を禁じており、一定の条件下での退職を認めています。

民法第628条「やむを得ない事由」による即時解除

民法第628条では、当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、「やむを得ない事由」があるときは、各当事者は直ちに契約を解除できると定めています。派遣スタッフにとっての「やむを得ない事由」とは、以下のようなケースが該当します。

  1. 心身の健康悪化と安全配慮義務
    業務による過度なストレス、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントによるメンタルヘルスの不調、あるいは予期せぬ重大な病気や怪我。派遣先が適切な労働環境を維持できていない場合、それは派遣先(および派遣会社)の安全配慮義務違反とも関連し、退職の正当な根拠となります。
  2. 労働条件の著しい相違(事実上の虚偽提示)
    「完全週休二日制と聞いていたのに土曜出勤を強要される」「一般事務のはずが過酷な力仕事を命じられる」といった、契約内容と実態が著しく乖離している場合。これは労働基準法第15条第2項に基づき、即時に契約解除が可能です。
  3. 家庭環境の不可抗力的な変化
    家族の急な介護、パートナーの予期せぬ転勤への同行、育児環境(保育園の退園等)の崩壊など、個人の努力の範疇を超えた生活基盤の変化です。

参考:厚生労働省|労働基準法に関するQ&A

厚生労働省の公式見解でも、労働者の自由意思を不当に拘束することは認められていません。

もしあなたが「もう明日から行くのが辛い」というレベルに達しているなら、それは「やむを得ない事由」に該当している可能性が高いのです。

3. 「損害賠償請求」の脅しに屈しないための知識

早期退職を申し出た際、悪質な派遣会社や担当者から「急に辞められたら代わりを探すコストがかかる」「派遣先から賠償を請求されるので、その分をあなたに請求する」といった言葉を投げかけられることがあります。

しかし、これらは多くの場合、法的な根拠のない「脅し」に過ぎません。

3. 「損害賠償」の不安を解消する:労働基準法第16条の真実

派遣を1ヶ月で辞めたいと考えたとき、真っ先に頭をよぎるのは「損害賠償を請求されるのではないか?」という恐怖です。しかし、労働基準法第16条は、労働者がこうした不安によって不当に縛られることを防ぐために存在します。

労働局が明示する「やってはいけない」ルール

和歌山労働局の指針によれば、労働基準法第16条「賠償予定の禁止」とは、労働契約を守れなかった場合(不履行)に対して、あらかじめペナルティの金額を決めておくことを一切禁じるものです。

① 「辞めたら違約金」という制度自体の禁止

和歌山労働局の例にもある通り、「途中でやめたら、違約金を払え」という制度を設定すること自体が法律で禁止されています。

派遣社員の場合、「最初の3ヶ月契約だったのに1ヶ月で辞めるなら、残りの期間の利益分を補填しろ」といった要求をされることを恐れる方がいますが、そのような「あらかじめ決まった金額の支払い」を約束させる契約は、法的に無効です。

② 「会社に損害を与えたら〇〇円」という事前設定の禁止

「仕事でミスをして会社に損害を与えたら一律〇〇円払う」といった契約も、同条により禁止されています。

派遣先から「あなたが急に辞めることで、新しいスタッフを募集する広告費に10万円かかるから、その分を予定額として支払ってもらう」といった理屈を押し付けられることがあっても、それはこの「賠償額の予定」に該当するため、法律上認められません。

③ 【重要】「現実の損害」と「予定された賠償」の違い

ここで多くの方が混同しやすいのが、和歌山労働局の解説にある以下の部分です。

(注)あらかじめ金額を決めておくことは禁止されていますが、現実に労働者の責任により発生した損害について賠償を請求することまでを禁じたものではありません。

「これがあるなら、やっぱり請求されるのでは?」と不安になるかもしれません。
しかし、実務上、派遣スタッフが1ヶ月で辞めるケースでこれが適用されることは極めて稀です。

ここで言う「現実の損害」とは、例えば「会社の金金を横領した」「意図的に備品を破壊した」といった明確な不法行為を指します。「早期に退職したこと」そのものは、企業が事業運営上抱えるべきリスク(採用や教育のコスト)とみなされるため、通常、個人のスタッフにその賠償責任を負わせることはできません。

参考:和歌山労働局|賠償予定の禁止 第16条

和歌山労働局がこの第16条を「労働基準法のポイント」として掲げている最大の理由は、「損害賠償を盾にして、労働者を無理やり働かせること(強制労働)」を防ぐためです。

「1ヶ月で辞めたらお金を請求される」という恐怖を抱く必要はありません。法律は、あなたが自分に合わない環境から離れる権利を、この第16条という強い壁で守っているのです。

4. 統計が示す「不本意」の減少と、主体的キャリアの選択

「1ヶ月で辞めるのは自分だけではないか」という罪悪感や孤独感を感じる必要はありません。

現代の労働市場における意識の変化を最新の統計データから読み解くと、そこには「自分に合った環境を主体的に選別する」という合理的な行動様式が浮かび上がります。

多様化する就業理由と「自己防衛」としての離職

総務省が発表した「労働力調査(詳細集計)2025年(令和7年)7~9月期平均結果」によれば、役員を除く非正規の職員・従業員2,110万人のうち、その雇用形態を選んだ理由として「自分の都合のよい時間に働きたいから」とした者が761万人と最も多く、前年同期に比べ39万人も増加しています。

参考:総務省統計局|労働力調査(詳細集計)2025年(令和7年)7~9月期平均結果

一方で、「正規の職員・従業員の仕事がないから」という、いわゆる「不本意非正規」の理由は168万人にとどまり、前年同期比で8万人の減少となりました。統計的に見ても、非正規という働き方は「仕方なく選ぶもの」から、「ライフスタイルに合わせて主体的に選ぶもの」へと完全にシフトしています。

「ミスマッチ」を早期に解消する現代的合理性

また、「令和6年版 労働経済の分析(労働経済白書)」 によると、非正規雇用における不本意な就業の割合は、2013年以降、男女ともに低下傾向にあり、2023年には調査開始以来最少の水準(1割以下)を記録しました。

これは、労働者が「自分に合わない環境」を無理に受け入れるのではなく、より良い条件や自身の価値観に合う環境を求めて移動する傾向が強まっていることを示唆しています。

参考:厚生労働省|令和6年版 労働経済の分析

現代の労働者は、ミスマッチが判明した段階で早期に撤退し、次の環境を探すという「自己防衛」を選択しています。若年層の離職理由として「仕事上のストレス」や「労働時間・給与への不満」が上位に挙がりますが、早期に次のステップへ進むことは、統計から見ても「現代的で合理的な労働行動」の一つの形態と言えるのです。

5. 心地よく次へ進むための、円満退職のステップ

「仕事を辞めたい」と伝えるのは勇気がいりますが、今の労働市場は「人手不足」が続いているため、より良い条件を求めて転職することは自然な流れになっています。

しこりを残さず、スムーズに次へ進むためのステップを確認しましょう。

ステップ1:自分の「ゆずれない条件」を整理する

まずは、「なぜ辞めたいのか」を自分の中で整理します。
「残業が多い」「通勤が大変」「仕事内容が合わない」など、今の環境ではどうしても解決できないミスマッチをはっきりさせましょう。

交渉のときは、不満をぶつけるのではなく、「自分の生活で大切にしたい条件(通勤時間や勤務日数の希望など)」を伝えるのがスムーズです。

ステップ2:相手の状況も少しだけ考えて切り出す

今、どの業界も深刻な人手不足です。
会社側も「急にいなくなると困る」というのが本音かもしれません。

退職を伝えるときは、忙しい時期を避けたり、余裕を持って伝えたりする配慮を見せることで、相手も納得しやすくなり、角が立ちにくくなります。

ステップ3:「残ってほしい」と言われたら冷静に

人手不足の影響で、「時給を上げるから残ってほしい」と引き止められる(カウンターオファー)こともあります。

ですが、一時的なお給料アップだけで、辞めたい理由だった「職場の雰囲気」や「仕事のストレス」が本当に解決するかどうか、冷静に考えてみることが大切です。

ステップ4:最後まで誠実に引き継ぐ

ある職場では、相談窓口を作って働く人の不安を取り除く努力をしています。
そのような機会があれば、自分の考えを正直に話すことも大切です。

「より自分に合う場所へ移動すること」は、統計で見ても合理的で前向きな行動です。
最後まで誠実に仕事を引き継ぐことで、気持ちよく新しいスタートを切ることができます。

6. 退職後の諸手続き:空白期間の不安を解消する実務ガイド

辞めた後の事務手続きを完璧にこなすことが、次のステップへの精神的な余裕を生みます。

健康保険と年金の切り替え(14日以内の原則)

退職した翌日から、社会保険の資格を喪失します。

  1. 国民健康保険への加入
    お住まいの市区町村役場で手続きします。離職票や健康保険資格喪失証明書が必要です。
  2. 国民年金への切り替え
    第1号被保険者への種別変更手続きを行います。
  3. 家族の扶養に入る
    配偶者や親などの扶養に入る場合は、その家族の勤務先を通じて速やかに申請します。

雇用保険(失業保険)の確認

1ヶ月の勤務でも、前職から間を空けずに働いていた場合、被保険者期間が通算されます。
派遣会社から送られてくる「離職票」は、たとえすぐに使う予定がなくても大切に保管しておきましょう。

また、源泉徴収票は確定申告や次の職場での年末調整で必須となるため、必ず郵送してもらうよう念押ししてください。

7. 住宅業界で探す「安心と安定」のキャリアパス

もし、今の職場が殺伐としていたり、ノルマに追われていたりと感じているなら、次は「住宅業界」のサポート職を検討してみてはいかがでしょうか。

住宅業界の派遣が「初心者」に優しい理由

住宅展示場やハウスメーカーのオフィスワークは、接客の温かさと事務の正確さの両方が求められる、非常にやりがいのある分野です。

  • ハウジングアドバイザー(展示場受付)
    週末にお見えになる家族連れを笑顔で迎え、夢のマイホームづくりの第一歩をサポートします。過度な勧誘はなく、居心地の良い空間を提供することがミッションです。
  • 営業サポート・一般事務
    住宅ローンの書類チェックや図面データの整理など。営業担当者が現場に集中できるよう、バックオフィスから支える役割です。
  • CADオペレーター(補助)
    「住まキャリ派遣」のような特化型サービスでは、未経験からでもCADの基本操作を学びながらスタートできる案件を多数抱えています。手に職をつけたい方に最適です。

業界特化型の派遣会社であれば、現場の残業時間や人間関係の評判を詳細に把握しているため、今回のようなミスマッチを未然に防ぎ、あなたに最適な職場を提案してくれるはずです。

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8. よくあるトラブルへの質問(FAQ)

派遣会社から「代わりの人が決まるまで辞めさせない」と言われたら?

法的には強制労働は禁じられています。

「退職の意思表示」を明確に行えば(内容証明郵便などが有効です)、一定期間経過後に契約は終了します。無理に引き止められたら、労働基準監督署内の「総合労働相談コーナー」へ相談すると伝えましょう。

1ヶ月で辞めたことは、今後の仕事紹介に影響しますか?

同じ派遣会社からはしばらく紹介が止まる可能性はありますが、世の中には数万の派遣会社があります。

誠実に理由を説明すれば、他の会社では「問題なし」とされるケースがほとんどです。

9. まとめ:あなたの人生を最優先に

1ヶ月で辞めるという決断は、あなたのキャリアにおける「負け」ではありません。
自分に合わない環境を迅速に見切り、心身の健康を守ったという「勇気ある撤退」です。

日本の法律は、弱い立場になりがちな労働者を守るために作られています。
公的な統計も、あなたが自由な働き方を求めて良いことを証明しています。

自信を持って、次の新しい一歩を踏み出してください。

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