
時給1500円で働くと、月収・年収・手取りはいくらになるのでしょうか。結論からいうと、週5日・1日8時間のフルタイムなら月収(額面)は約26万円、年収は約312万円です。この記事では、週3日・週4日を含む働き方別の収入と、税金・社会保険を差し引いた手取りの目安を計算します。
計算は「1年52週÷12か月」で月平均を出しています。実際の給与は勤務日数、残業、交通費、賞与、社会保険の加入状況、扶養人数、住民税などによって変わります。
| 働き方 | 月収(額面) | 年収(額面) | 手取りの目安 |
|---|---|---|---|
| 週3日・1日5時間 | 約9万7,500円 | 約117万円 | 月約9万7,000円前後 |
| 週4日・1日7時間 | 約18万2,000円 | 約218万4,000円 | 月約14万5,000〜16万円 |
| 週5日・1日8時間 | 約26万円 | 約312万円 | 月約20万〜22万円 |
フルタイムの計算式:1,500円×8時間×週5日×52週=年312万円、年312万円÷12か月=月26万円です。
派遣社員の給与計算の基本や、交通費・残業代を含めた考え方は「派遣の時給1500円で月収はいくら?給料の計算方法」もあわせてご覧ください。

1週間の労働時間は15時間です。計算式は、1,500円×5時間×週3日×52週=年117万円。月平均は117万円÷12か月=9万7,500円です。
給与収入が年間117万円で、ほかに所得がない場合、2025年度税制改正後の所得税がかかり始める目安(給与収入160万円)には達しません。ただし、配偶者の会社の家族手当や健康保険の扶養判定は別の基準です。
1週間の労働時間は28時間です。1,500円×7時間×週4日×52週=年218万4,000円。月平均は18万2,000円です。勤務先の条件を満たす場合は社会保険料が給与から差し引かれるため、手取りは月14万5,000〜16万円程度が目安です。
1週間の労働時間は40時間です。1,500円×8時間×週5日×52週=年312万円。月平均は26万円です。社会保険料と税金を差し引いた手取りは月20万〜22万円程度が一つの目安ですが、前年所得に応じる住民税や扶養状況などで変わります。
給与の「額面」からは、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税などが差し引かれます。特に住民税は原則として前年の所得を基に計算されるため、就職1年目と2年目以降で手取りが変わることがあります。
上記は一般的な概算であり、個別の手取りを保証するものではありません。正確な金額は勤務先の給与担当者、健康保険組合、税務署などに確認してください。

| 基準 | 2026年時点での考え方 | 時給1500円での目安 |
|---|---|---|
| 所得税:160万円 | 給与収入のみでほかに所得がない場合、所得税がかかり始める目安は2025年度税制改正で103万円から160万円へ引き上げられました。 | 週3日・1日5時間(年117万円)は目安未満です。 |
| 社会保険:約106万円 | 週20時間以上、月額賃金8.8万円以上、2か月超の雇用見込み、学生ではないこと、勤務先の企業規模などの要件があります。賃金要件と企業規模要件は法改正により段階的な撤廃が予定されています。 | 1,500円×月約59時間で8.8万円に達しますが、週20時間など他の要件も確認が必要です。 |
| 社会保険:130万円 | 配偶者等の健康保険の被扶養者から外れる一般的な収入基準です。判定方法は加入する健康保険によって異なります。 | 年130万円は月平均約10万8,334円。週3日・1日5時間なら年117万円です。 |
「106万円の壁」は年収だけで自動判定されるわけではありません。週の所定労働時間や勤務先の規模など複数の条件で判断されます。また、繁忙期などによる一時的な収入増では、事業主の証明により130万円を超えても被扶養者認定が継続される仕組みがあります。
制度の最新情報は、国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等」と、厚生労働省「年収の壁への対応」で確認できます。

政府は2025年6月の「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」で、2020年代に最低賃金の全国加重平均1,500円を目指す方針を示しました。厚生労働省が公表した2025年度の地域別最低賃金の全国加重平均は1,121円です。
ただし、1,500円は全国一律に同じ日から適用される金額ではなく、全国加重平均の政策目標です。最低賃金は都道府県ごとに決定され、適用日も地域で異なります。
また、最低賃金の上昇に伴って派遣時給も上がる可能性はありますが、求人相場が最低賃金と同じ幅で機械的に上がるとは限りません。地域、職種、経験、派遣先の需要、労使協定方式における一般賃金水準などで決まります。
参考:内閣官房「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」、厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金改定状況」
派遣社員には、派遣先ではなく派遣先の事業場がある地域の最低賃金が適用されます。さらに、派遣労働者の待遇は派遣先均等・均衡方式または労使協定方式により決められます。最低賃金は下限であり、実際の時給は職種やスキルに応じて上回ることがあります。

「正社員の方が安定しているのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、子育て世代にとって派遣という働き方は、時給アップ以上のメリットがあります。
子どもの就学、塾の送り迎え、親の介護など、家族の状況は数年単位で刻々と変化します。
派遣であれば、更新のタイミングで「次は週3日に減らしたい」「子どもが中学生になったからフルタイムに戻したい」といった調整が、正社員よりも格段にスムーズです。
「派遣は保障がない」というのは過去の話です。一定の条件を満たせば、社会保険への加入はもちろん、有給休暇の付与、産前産後休業・育児休業の取得も可能です。
また、スキルアップのためのeラーニングや研修制度が充実している派遣会社も多く、最低賃金1500円時代に求められる「付加価値の高い人材」への成長をサポートしてくれます。

時給1,500円という数字を「目標」ではなく「最低基準」として捉え、さらに高い収入を目指すなら、専門スキルのある分野を選ぶのが近道です。特に、生活に身近な知識が活きる業界では、未経験からでも高時給を狙えるチャンスが広がっています。
事務職や技術職のニーズが安定している業界では、一度スキルを身につければ「手に職」となり、ブランクがあっても復職しやすいのが特徴です。
専門特化型の派遣サービスでは、業界ならではの「専門用語がわからない」「ソフトの使い方が不安」という初心者の方に対しても、丁寧な研修やアドバイスを行っています。
最低賃金の引き上げは大きなチャンスですが、同時に、社会保険の適用条件や130万円の基準を踏まえて働き方を選ぶ必要があります。
「時間を減らして扶養に収まるべきか」「いっそ壁を超えてしっかり稼ぐべきか」。
その正解は、あなたの家庭状況や将来のキャリアビジョンによって一人ひとり異なります。
目先の時給だけでなく、中長期的な視点で今の働き方を「QUINSEL(クインセル)」で整理してみませんか?
時給に「働かされる」のではなく、時給を「使いこなす」働き方へ。
まずは3分、AIキャリアドックであなたの最適解を見つけてみませんか?
週5日・1日8時間なら月収(額面)は約26万円、年収は約312万円です。1年52週として計算しています。実際の月収は勤務日数や残業時間によって変わります。
月収26万円の場合、手取りは月20万〜22万円程度が一般的な目安です。年齢、加入する健康保険、扶養人数、住民税などで変わるため、あくまで概算として確認してください。
1日5時間・週3日なら年収は約117万円です。一般的な130万円基準は下回りますが、週の所定労働時間、勤務先の社会保険適用条件、配偶者の会社の家族手当などは別に確認が必要です。
政府は2020年代に全国加重平均1,500円を目指していますが、全国一律の開始日は決まっていません。最低賃金は都道府県ごとに審議・決定されます。
時給1500円の月収は、週5日・1日8時間なら約26万円、年収は約312万円です。週3日・1日5時間なら月約9万7,500円・年117万円、週4日・1日7時間なら月約18万2,000円・年218万4,000円が目安です。
手取りや扶養判定は個人差が大きいため、働く時間を変える前に、勤務先の給与担当者や加入する健康保険へ確認しましょう。